津地方裁判所 昭和57年(わ)67号 判決
判決主文
被告人を懲役六月及び罰金五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金二万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、三重県四日市市水澤町一、〇八五番地及び同市河原田町字畔道一、〇〇七番地の二三所在の三重食品卸共同組合内において、「まるゑい商店」の屋号で茶卸売業を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て、売上の一部を除外したり、仮名の定期預金を設定するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ
第一 昭和五三年分の所得金額が一八、七七七、〇二六円であり、これに対する所得税額が五、三八三、一〇〇円であるにもかかわらず、昭和五四年三月一二日、四日市市西浦二丁目二番八号所在の四日市税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、一三〇、四〇〇円で、これに対する所得税額が三七、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額との差額五、三四五、六〇〇円の所得税を免れ
第二 昭和五四年分の所得金額が三〇、六二二、八六一円であり、これに対する所得税額が一一、六一七、二〇〇円であるにもかかわらず、昭和五五年三月一五日、前記四日市税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、八二四、五三九円で、これに対する所得税額が一七三、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額との差額一一、四四四、一〇〇円の所得税を免れ
第三 昭和五五年分の所得金額が二二、四五〇、〇三八円であり、これに対する所得税額が七、三五八、五〇〇円であるにもかかわらず、昭和五六年三月一六日、前記四日市税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、五九五、三三六円で、これに対する所得税額がなく、源泉所得税の還付金額が六二三円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額との差額七、三五九、一〇〇円の所得税を免れ
たものである。
適用した罰条
昭和五六年法律第五四号による改正前の所得税法二三八条、刑法四五条、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条一項、刑法二五条一項
裁判所書記官 朴木真己
(裁判官 平野清)